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散骨をするにはどのような手続きが必要?

粉骨について
2022.12.05

    日本では、先祖代々のお墓にご遺骨を納骨するという方法が、一般的な供養方法でした。しかし、最近になって注目を集めているのが、海や山に粉骨したご遺骨をまく、散骨という供養方法です。

    散骨に興味があっても、これまでの供養方法とは全く違うため、特別な手続きが必要なのではないかと不安を覚える方も多いかもしれません。そういった方のために、散骨をする上で必要となる手続きや作業について、詳しく解説をしていきます。

    ご自宅で保管していたご遺骨を散骨する

    色鮮やかな木々

    火葬して間もないご遺骨や、火葬後にご自宅で大切に保管していたご遺骨を散骨する場合、法律的な意味で行わなければならない散骨の手続きというのはありません。しかし、トラブルを招かないように注意したいポイントがいくつかあります。

    火葬(埋葬)証明書を用意する

    死亡届を提出した直後に申請すると発行されるのが、火葬(埋葬)証明書です。散骨を専門業者に依頼する場合、火葬証明書の提出を求められる場合があります。

    火葬(埋葬)証明書がないと法律的に散骨ができないという訳ではありませんが、依頼された専門業者がご遺骨に事件性がないことや、散骨する人物の確認をするために用意します。

    骨壷に故人の本名を記載する

    戒名ではなく、故人の本名を骨壷に記載することで、火葬証明書の名前と紐づけます。

    お墓に納骨していたご遺骨を散骨する

    お墓に飾られた花

    墓じまいなどの理由で、既に納骨していたご遺骨を散骨する場合も、散骨に関する法的な手続きはありません。ただし、散骨前の墓じまいをする際には手続きがあるので注意が必要です。

    改葬許可証を用意する

    改葬許可証は、既に埋葬されていたご遺骨を取り出して、別の場所に埋葬し直したり、散骨したりする場合に必要となる書類です。

    本来、散骨は埋葬には該当せず、法律的な手続きは必要ありませんが、散骨を依頼した専門業者が提出を求めることが多いです。

    散骨時に必要な粉骨の手続き

    話をする男女

    散骨を行う場合に必ず行う作業がご遺骨をパウダー状になるまで砕く粉骨です。

    元のご遺骨の形が分かる状態で散骨してしまうと、死体遺棄罪に問われる可能性があります。そのため、散骨をするご遺骨は、大きさを2mm以下になるまで砕くことが共通のルールとされています。

    粉骨を行うための法律的な手続きはありませんが、業者に粉骨を依頼する際は散骨を依頼するときと同様に、火葬証明書や改葬許可証といった公的な書類の提出を求められるケースが多くなっています。

    粉骨作業は自分でもできる

    パソコンで調べものをする女性

    粉骨作業は、個人で行うことも可能です。しかし、おおよそ2kgもあるご遺骨を全て2mm以下に砕くのは、精神的にも肉体的もつらい作業だといえます。

    また、ご遺骨の状態が良くない場合、骨の洗浄や乾燥といった素人には難しい特殊な作業も行わなければなりません。したがって、強いこだわりがないのであれば、最初から全て専門業者に依頼するのが得策です。

    とこしえの粉骨サービス

    ご遺骨サポートのとこしえでは、ご遺族様に安心してご利用いただける粉骨サービスを提供しています。

    手作業と機械を使った丁寧な作業

    とこしえでは、作業の工程ごとに手作業と機械操作を使い分け、丁寧な粉骨を心掛けています。粉骨の様子をご確認いただけるように写真を撮影し、粉骨証明書とともに、お渡しいたします。

    環境にも考慮

    火葬の際に生成された六価クロムがご遺骨に含まれている場合がありますが、とこしえの粉骨サービスでは六価クロム還元剤を使用することで、無害化処置いたします。

    そのため、環境への悪影響を与えず、海洋散骨や樹木葬での埋葬などにも安心してご使用いただけます。

    とこしえでは、粉骨サービスの他に、海洋散骨プランも提供しています。粉骨や散骨をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

    監修者 | 島田 快
    終活カウンセラー・散骨ディレクターを務めております島田です。皆さまからいただきました疑問の声にお応えしながら、少しでもご不安を和らげるお手伝いを出来ればと思っています。ご供養に限らず、終活や墓じまいに関してのお悩みなどもお気軽にお寄せください。
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