故人の供養方法が変わってきた最近では、分骨という言葉を耳にすることも増えてきたのではないでしょうか。
しかし、分骨がどのようにして行われるのか、その方法やタイミングを知らない人は多いようです。この記事では、そのような分骨に関するさまざまな疑問にお答えします。
分骨の方法やタイミング
分骨は大きく分けて2通りあります。
- 火葬と同時に遺骨を分骨させる
- お墓に納骨されたご遺骨を骨壺から取り出して分骨する
分骨するにあたってそれぞれ方法や手続き、費用などが異なります。
分骨をする際の注意点
分骨を行う際には、事前に家族や親族に分骨をしたい意向を伝えておく必要があります。故人のご遺骨の供養方法に関しては、人それぞれ違った考えを持っていることが多いようです。
そのようななか、勝手に分骨を行ってしまうと親族間でトラブルに発展してしまう可能性もあるため、注意が必要です。
また、事前報告は祭祀主宰者(さいししゅさいしゃ)にも必ず行い、分骨の許可を得ておかなければなりません。
祭祀主宰者とは墓守とも呼ばれるお墓の管理者兼ご遺骨の所有者のことで、この人物の許可なしに分骨をしてしまうとトラブルになってしまいます。
分骨の手続きと費用
分骨を行う際の手続きは、火葬の際に分骨する場合とそうでない場合で違います。ここでは、2つの分骨手続きと費用について解説します。
火葬の際に分骨を行う手順
1.火葬場の担当者に分骨をしたい旨を事前に伝えておく
事前に希望を伝えておらず、火葬後に分骨をしたいと申し出ても対応不可の可能性があります。そのため、分骨を希望の際は必ず事前に担当者と話をしておくことをおすすめします。
2.分骨分の骨壷を用意する
火葬後、骨上げの際に分骨する流れです。そのため、分骨をする分の骨壷を事前に用意しておきます。
分ける数によってご遺骨の容量が異なるので、事前に確認をして容量に見合った骨壷の購入を行う必要があります。
3.骨上げのときにご遺骨を分ける
一般的に火葬が終わると骨上げを行いますが、ご遺骨を分骨用の骨壷に分けるのもこのときに行います。骨上げは、故人と関わりがあった人から順番に行います。
4.分骨を行ったことの証明である書類を受け取る
無事分骨が終了した後、火葬場の担当者から分骨証明書や火葬証明書などの、分骨を行ったことを証明する書類を受け取ります。
火葬の際に行う分骨にかかる費用
火葬の際に分骨を行うためには分骨証明書の発行料が必要で、その費用は数百円程度です。
火葬後に分骨を行う手順
1.ご遺骨の所有者である祭祀主宰者に分骨の許可を取る
ご自身が祭祀主宰者でない場合は、所有者の許可を得ずに分骨することはタブーです。必ず事前に許可を取る必要があります。
2.墓地管理者に「分骨証明書」を発行してもらう
分骨を行いたい旨を墓地管理者に伝え、分骨証明書を発行してもらいます。
3.閉眼供養をしてご遺骨をお墓から取り出す
ご遺骨をお墓から取り出す際には僧侶を招き閉眼供養をしてもらいます。それが終わればご遺骨を取り出して、分骨を行います。
火葬後に行う分骨にかかる費用
火葬後の分骨の場合には、火葬の際の分骨とは違い、分骨証明書の発行料以外にも費用がかかります。大きく分けると法要にかかる費用と、墓石を開ける際に必要な費用です。
閉眼供養のお布施は、宗派によっても異なりますが、3~10万円程度が一般的です。
これに加え、供養を行ってもらった僧侶への交通費や、会食がある場合には御膳料を包む必要があります。
また、墓石を石材店に開けてもらうための工費は2~3万円程度です。
分骨後の手元供養にとこしえの手元供養品
分骨を行った後の供養として、多くの方に選ばれている方法が手元供養です。
とこしえでは手元供養をするための手元供養品を数多く扱っております。分骨後の手元供養で気になることがありましたら、どのようなことでもとこしえまでご相談ください。