近年、墓じまいやお墓のスペース不足などさまざまな事情から、ご遺骨の処理を検討する方が増えています。しかし、ご遺骨の処理には、法律に基づいた正しい方法で行うことが大切です。
今回は、ご遺骨を正しく処理するための法律や適切な方法について詳しくご紹介します。大切なご遺骨をどうするべきかお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
ご遺骨の処理を検討するのはどういうとき?
以下のような場面で、ご遺骨の処理を検討することがあります。
- 改葬や分骨
- 墓じまい
- ご遺骨の保管場所不足
改葬や分骨、墓じまい、ご遺骨の保管場所不足といった場面で、ご遺骨の処理を検討することがあります。
また、少子高齢化や核家族化の影響でお墓の維持が難しく、墓じまいを行う際にご遺骨の処理が課題となることも少なくありません。さらに、手元供養や散骨を選んだ場合でも、一部のご遺骨の保管場所に困り、処理を検討するケースもあります。
いずれの場合でも、法律に基づき適切な方法で対応することが大切です。
ご遺骨の処理に関する法律
ご遺骨の処理は以下の法律に基づいて適切に行うことが求められます。
▼刑法第190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の拘禁刑に処する。
▼墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)
第4条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域にこれを行ってはならない。
第5条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
また、上記の法律に加えて、自治体ごとに独自のルールを設けている場合もあります。これらの規定に反する方法でご遺骨を処理すると、罰則の対象となる可能性があります。
引用元:『刑法第190条』
引用元:厚生労働省『墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)』
ご遺骨の処理方法
ご遺骨の処理でお悩みの場合、以下の3つの方法を検討してはいかがでしょうか。それぞれの方法を詳しく解説します。
1.火葬場で引き取ってもらう
火葬後のご遺骨を、火葬場で引き取ってくれるケースがあります。この方法では、ご遺骨を持ち帰る必要がないため、処理に悩む負担が軽減されます。ただし、すべての火葬場が対応しているわけではないため、希望する場合は事前に確認が必要です。
2.永代供養を利用する
永代供養を行う寺院や霊園に依頼する方法もあります。この場合、ご遺骨は永代にわたって供養され、個別供養、合祀、納骨堂など複数の供養方法が選べます。お墓の管理が難しい方にも適した選択肢です。
3.自然散骨を行う
ご遺骨を粉末状にして海や山へ撒く自然散骨も、近年人気が高まっています。自然への回帰を希望する方や、生前自然を愛していた故人様への想いを込めて選ばれることが多いです。なお、散骨は法律に基づき適切に行う必要があります。
これらの方法から、ご遺族の状況や希望に合ったものを選び、故人様を丁寧に供養することが大切です。
ご遺骨は正しく処理することが大切
故人様のご遺骨の処理には、法律やマナーが深く関わっており、正しい方法で行うことが非常に重要です。
とこしえでは、ご遺族が納得し理想の供養を実現できるよう、丁寧にサポートいたします。自然散骨に必要な粉骨は、3寸の骨壺で27,500円からご対応可能です。自然散骨のほかにも、手元供養や永代供養など、さまざまな選択肢から最適な供養方法をお選びいただけます。
供養に関してお悩みの際は、とこしえまでお気軽にお問合せください。