「お墓参りに行けない」「管理のできる後継者がいない」という理由で、お墓を持つ以外の供養方法の選択肢が増えてきました。
なかでも自然へと還る供養方法として、散骨が注目されています。散骨するには、ご遺骨をパウダー状にする「粉骨」が必要です。
なぜ粉骨が必要なのか、理由や粉骨を行うにあたっての注意点など、粉骨にまつわることを詳しくご紹介します。
ご遺骨はそのまま散骨できない?その理由とは
日本には、散骨に関する法律がありません。そのため、散骨自体は合法でも違法でもないです。
ただし、ご遺骨が骨だとわかる形での散骨は刑法第190条にある遺棄に当てはまるとされ、懲役刑を課せられます。
(死体損壊等)
第百九十条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
また、ご遺骨を粉骨せずに散骨してしまうと事件性があるとみなされ、「死体遺棄等罪」に問われる可能性もあります。
散骨を行う人が増え始め、散骨についての問題点が浮き彫りとなるなか、法務省が1991年「葬送を目的とし節度を持って行う限り、死体遺棄には当たらない」という意味の見解を非公式で述べました。
このことを機に、散骨をする人がさらに増えたのは言うまでもありません。
未だ散骨に関しての法律が存在しないため、散骨を行う際は諸外国の使用するルールにのっとり、ご遺骨は2ミリ以下の粉末状にすることになっています。
自分で粉骨を行うことはできる?
ご遺骨を自分で粉骨することは可能です。資格も許可も必要ないため、自宅で粉骨を行えるキットを使ったり、粉骨機のレンタルを利用したりします。
粉骨は自分で行えますが、粉骨機を借りてする以外の方法は、地道に手作業で行わなければならず、かなりの時間と体力を使います。
さらに、故人のご遺骨を砕く行為は、精神的に楽なものではありません。よほどの事情がない限り、粉骨は粉骨専門業者に任せた方が無難です。
粉骨を行う際の注意点
先にお話ししたように粉骨は自分でできますが、近しい人のご遺骨を砕く作業は肉体的にも精神的にも大きな負担がかかるでしょう。
粉骨を専門業者に任せることで、それらの負担はなくなります。
また、ご遺骨を丁寧に扱ってくれる信頼のおける業者を選ぶことが重要です。粉骨業者をインターネット上で選ぶときには、以下のことに気をつけて探してみてください。
- 粉骨を専門に行っている業者かどうか
- 粉骨に関する料金が細かく明確に表記されているか
- 事業所の所在地や電話番号、責任者の名前などが明記されているか
- 電話での対応が誠実かどうか
粉骨サービスの費用相場
粉骨を専門業者に依頼した場合の費用相場は、2~3万円程度です。ご遺骨の大きさや、粉骨作業に立ち会うかどうかなどでも多少価格に違いがでてきます。
骨壷のサイズ
大きさに関係なく一律料金を請求する業者もなかにはありますが、大抵の場合は骨壷の大きさによって料金が違います。小さいものだと1万円前後、大きなものだと2万円前後です。
立ち会いの有無
粉骨作業に立会うかどうかでも価格が変わります。立ち会いを行う場合には別途料金がかかり、そのような場合の平均価格は1万円前後です。
とこしえの海洋散骨パック
自然に還ることの象徴ともいえる海。そこへ散骨をしたいという人は、年々増えています。
そのような願いを叶えるために、とこしえでは海洋散骨のサービスを行っています。粉骨のことから散骨のことまで、気になることがありましたらお気軽にとこしえへご相談ください。