人が亡くなったあと、火葬や埋葬をするためには必要な書類を提出する必要があります。しかし、具体的にどのような書類があるのか分からない方も多いのではないでしょうか。
今回は、「火葬証明書」に焦点を当て、必要な場面や発行の流れを詳しく解説します。また、紛失した際に再発行できるかについても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
火葬証明書とは
火葬証明書は、亡くなった方が火葬されたことを証明する公的な書類です。火葬許可証を紛失した際に、火葬を行った市区町村で発行される書類のことを指します。
火葬許可証とは、ご遺体を火葬するための書類です。火葬許可証がないと火葬できないため、葬儀の前に必ず取得しなければなりません。役所に死亡届を提出するときに火葬許可証を申請するのが一般的です。
なお、火葬許可証と埋葬許可証は同じ書類です。火葬場から返却された火葬許可証が埋葬許可証として返ってきます。埋葬許可証はご遺骨を納骨する際に必要です。
多くの場合、納骨は四十九日法要のあとに行います。提出まで1ヶ月以上あるため、紛失しないように注意が必要です。
火葬証明書が必要になる場面
お墓や納骨堂に納骨する場合は、火葬場の押印がある火葬許可証もしくは埋葬許可証が必須です。
火葬から埋葬までの期間が空いてしまい、書類を失くした場合は、火葬場や自治体から火葬が行われたことを証明する書類として火葬証明書が発行されます。
自治体によっては、火葬済証明書と呼びます。火葬証明書は、火葬許可証や埋葬許可証を紛失したときに必要になる書類です。
火葬証明書の発行方法
火葬証明書は、市区町村で発行できます。その際に、申請者の本人確認書類と手数料の数百円が必要です。
なお、火葬証明書の申請ができるのは死亡届の届出人や死亡した方の親族、祭祀継承者などです。代理人の方が申請する場合は委任状が必要な自治体もあるので、事前に自治体に問い合わせておくと安心です。
供養のことならご遺骨サポートとこしえ
ここまで、火葬証明書がどのようなものなのか、必要になる場面やその発行方法についてお伝えしてきました。
しかし、「自分で調べただけでは不安・・・」「供養方法を変更するときの手続きはどうすればいいのだろう」など供養についての疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
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