自然葬のなかでも、海洋散骨を選択する方は年々増えています。「死後は自然に還りたい」という故人様の希望を叶えるために行われています。
また、さまざまな理由でお墓を持てない人や、お墓の管理や継承について悩んでいる人にとっても、海洋散骨は注目されています。
しかし、従来のお墓への埋葬ではなく、海に散骨することについて、違法ではないかと心配する人も多くいます。
そこで今回は、海洋散骨が法律的に問題はないのか、それにかかる費用やマナーについて解説します。海洋散骨を検討している方はぜひ参考にしてください。
海洋散骨は違法?
遺骨は、「お墓に埋葬することが法律で決まっているのではないか」「海に散骨するのは違法なのではないか」と疑問を持つ人も多くいます。日本には、散骨を禁止する法律はありません。
埋葬についての法律では、墓地以外の場所に埋葬することは禁止していますが、遺骨を撒くことに関しては記述がなく、規制されていません。
また、刑法190条では遺骨を損壊、遺棄することを禁じられていますが、散骨については、あくまで供養を目的として、節度をもって行われるのであれば問題はないと解釈されています。
散骨する場所やそのやり方によっては周辺の人々の感情を損ない、トラブルの原因になりその結果、損害賠償請求をされることも考えられます。
散骨に対して否定的な考えを持つ方もいることを踏まえて、細心の注意を払って行わなければなりません。
海洋散骨の費用相場
海洋散骨には大きく分けて3つのプランがあります。
散骨のために出航する船を1組の家族で貸切る場合は、乗船人数や船の大きさによって金額が変わります。費用相場は20~50万円です。
複数の家族が一緒に乗船するプランでは、同乗する家族が多いほど料金は安くなる傾向にあります。費用相場は10〜20万円です。
ご家族が船に同乗せず、業者に預けて代行して散骨してもらうプランでは、5万円ほどが相場です。
海洋散骨をするときのマナー
海洋散骨をするときは、周辺で生活や仕事をしている人々に迷惑をかけないよう十分な配慮が必要です。
また、散骨する場所は、条例で散骨を禁止している場所もあるため、事前に確認しなければなりません。沿岸や観光地、水源、漁場などの近くで散骨することも避けましょう。
散骨する際は、ご遺骨であることが分からないよう、2mm以下の大きさになるまで粉骨する必要があります。専門業者に依頼すれば、粉骨後のご遺骨を人数分の水溶性の紙袋に納めてもらえますので、そのまま散骨ができます。
当日は公共の乗船場を利用するため、周りの人の印象を考えて喪服を着用せず、平服で行いましょう。
故人様への供養としてお酒や花びらを海へとささげることがありますが、環境への配慮として遺品を一緒に撒くことはできません。
とこしえの海洋散骨パック
ご遺骨サポートとこしえでは、心を込めた丁寧な作業でご遺骨を粉骨し、理想のご供養を実現するためのご提案をさせていただいております。
自然に還りたいという故人様の思いを叶えるためには海洋での散骨がおすすめです。
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海洋散骨についてご不明な点は、どのようなことでもお気軽にご相談ください。