粉骨とは、ご遺骨を粉末状に細かく砕くことです。
手元供養や散骨など「お墓に納めない」供養は、お墓を持つことでかかる経済的・心理的な負担や、継承者がいないという問題を解決する方法として徐々に広がりを見せています。
粉骨することで、そのような新しい方法に柔軟に対応できます。
これまで粉骨は一般的に行われていなかったため、なかには快く思わない方もいるでしょう。ご遺骨を細かく砕くという行為から、粉骨は違法なのではないかと疑問を感じる方もいるようです。
ここでは粉骨が法律に触れるかどうかという点や、注意点について解説します。
粉骨は違法?
現在の日本に供養を目的とした粉骨を違法とする法律は存在しません。
しかし、海や山への散骨を行う場合には、ご遺骨を遺棄したとみなされると法律に触れてしまう可能性があります。
ご遺骨と判別できない大きさの2mm以下まで、細かく砕く必要があります。
ご遺骨を粉骨する方法
粉骨には資格や許可が不要なため、道具をそろえれば自分で行えます。自分で粉骨を行う場合は、乳鉢にご遺骨を入れ、ハンマーを使い細かく砕き、すり鉢でパウダー状にしていきます。
これは体力的にも心理的にも大変な作業です。そのため、特別な理由がない限り専門の業者に依頼することをおすすめします。
業者に依頼する場合でも許可や申請は必要ありません。ほとんどの業者では大まかに手作業で砕いてから、専用の機械を使用して均一なパウダー状に仕上げます。
ご遺骨は持ち込み、または郵送で依頼します。業者によっては作業に立ち会うことも可能です。
粉骨をする際の注意点
供養を目的とする粉骨という行為自体には法律上の問題はありません。
しかし、トラブルを生まないためには、周りの人の感情を害してしまったり、迷惑をかけたりしないように注意する必要があります。
自分で粉骨作業をする場合、近隣から見えるような場所で行わないように気を配りましょう。
どんなに敬意をもって行っているとしても、ご遺骨を叩き潰している行為を目にした人はどう感じるでしょうか。
同様の理由で粉骨した後に散骨をするという場合は、ご遺骨とわからないくらいまで細かく粉砕し、生活圏から遠く離れた海洋で静かに行う必要があります。
常に故人様への敬意と周囲への配慮を忘れないように粉骨を行いましょう。
粉骨後の供養方法
粉骨をすることによってさまざまな「お墓に納めない」供養の方法を選べます。散骨は「死後は自然に還りたい」という故人様の願いを叶えます。
継承者の心配のない樹木葬や合同墓への納骨は、寺院や霊園によっては粉骨を条件にしているところもあります。
すべてのご遺骨を手放してしまうのは寂しいという方には、一部を自宅で保管する手元供養がおすすめです。
デザイン性の高いミニ骨壺は、リビングに置いても違和感がなく、いつでも故人様を身近に感じられます。
とこしえの手元供養品
ご遺骨サポートとこしえでは、ご遺族様が故人様を思う気持ちを第一に考え、理想とする供養の方法を実現できるようご提案いたします。
大切なご遺骨をお預かりし、心を込めて粉骨させていただいた後は、ご要望に応じて種類豊富な手元供養品への封入も承っております。
これにより、より衛生的な状態でご供養ができます。
粉骨や供養に関して不安や疑問な点がありましたら、どのようなことでもお気軽にご相談ください。