近年では、お墓を持たない供養方法を選択する方が増えていますが、散骨もそういった方法の一つです。
そして、海や山林にご遺骨を撒いて供養する散骨には、ご遺骨をパウダー状になるまで砕く、粉骨という作業が必要不可欠です。
しかし、粉骨という言葉を耳にしたことはあっても、実際に行った経験のある方は少ないのではないでしょうか。
そこで今回は、散骨に関する基本的な知識や、専門業者に委託する場合に注意したいことなどについて、詳しく解説をしていきます。
粉骨の許可は必要?
粉骨とは、ご遺骨を元の形が分からなくなるまで砕く作業のことです。粉骨をするのに許可や申請などは必要ありません。
しかし、粉骨を行う目的である散骨をする場合には、ご遺骨を元の形が分からなくなる2ミリ以下まで砕く必要があります。
それがきちんと行われていない状態で散骨をしてしまうと、遺骨遺棄罪に抵触する可能性があります。
また、散骨は自治体によっては禁止エリアが指定されているケースがあるため、個人の判断で勝手に行うことはできません。
粉骨サービスの利用に必要な書類
粉骨を専門業者に依頼する場合、必要になる書類には以下のようなものがあります。
- 火葬証明書
- 分骨証明書
- 埋葬証明書
- 身分証明書
上記全ての書類が必要になるわけではありません。
たとえば、故人様が亡くなられた直後なのか、あるいは今まで納骨されていたものをお墓から取り出したのかといった、ご遺骨の状況によって業者に提出しなければならない書類も変わってきます。
つまり、何らかの犯罪に関わっていないご遺骨だと証明するために、書類の提出が必要です。
ご遺骨を粉骨する方法
ご遺骨を粉骨する方法には、個人で行う場合と業者に依頼した場合で違いがあります。
個人で粉骨する場合
金槌やハンマーなどを用いて、ご遺骨を砕きます。
その後、2ミリ以下の粉末状にするには、すり鉢やミルなどを使用してご遺骨をさらに擦り潰す作業が必要です。
業者に依頼する場合
基本的な作業は個人で行うのと変わりません。
しかし、業者に依頼した場合はご遺骨を砕く前に洗浄や殺菌、異物除去などを丹念に行い、粉骨後に余計な物が混ざらないために工夫がされています。
また、ご遺骨を砕く場合も、手作業と機械作業を組み合わせて、より細かくなるように仕上げます。
粉骨サービスを選ぶ際の注意点
散骨の需要が高まっている昨今、粉骨サービスを展開している業者も増えてきました。自分に合った業者を選ぶためにも、注意したいポイントがあります。
粉骨方法の確認
業者によって粉骨作業が手作業の場合や機械作業の場合があります。作業方法にこだわるのであれば、事前に業者へ確認する必要があります。
作業への立ち会いの有無を確認
業者によっては、実際に粉骨を行っているところに立ち会えるケースもあります。きちんと作業が行われているか依頼主が直接見られるので安心できます。
費用とサービスが合致しているか見積書を把握する
粉骨サービスは新しい事業のため、費用とサービス内容が合わないケースもあります。
そのようにならないためにも、複数の業者に見積書を出してもらい、それらを見比べて納得がいく業者を選びましょう。
とこしえの粉骨サービス
ご遺骨サービスを展開するとこしえでは、故人様やご遺族様に寄り添った粉骨サービスを提供しています。
手作業と機械作業を組み合わせた粉骨だけではなく、ご要望があれば刃物を一切使わない粉骨作業を行うことも可能です。
また、ご遺族様が粉骨作業を確認できる粉骨証明書も発行いたします。粉骨サービスをお探しなら、とこしえをご検討ください。