さまざまな事情により供養しなければならなくなったご遺骨を、どう取り扱えば良いか悩む方は少なくありません。どのような理由であっても、血のつながった大切な家族のご遺骨を後悔のない形で納めることが大切です。
ご遺骨の処分は、今後どのように故人様を供養していくかを決める重要な判断です。後悔しない選択をするために、代表的なケースや供養方法をご説明します。
ご遺骨を供養しなければならないケース

やむをえない事情で、どうしてもご遺骨を供養しなければならないケースがあります。主な3つのケースをご紹介します。
【ケース1】納骨ができない
家庭の事情により、代々のお墓に入ることができない、お墓を所有していないなどのケースが挙げられます。たとえば、遠方にお墓があって管理が難しい、継承者がいない、維持費が負担になるなどの理由です。
ご遺骨を納めるための場所が用意できなければ、埋葬を行うことができません。
日本の「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」第4条では、「墓地以外の区域に埋葬または焼骨の埋蔵を行ってはならない」と定められています。そのため、墓地以外の場所に遺骨を埋めることは認められていません。
そのため、納骨できないケースでは、ご遺骨をどのように処分するのか判断しなければなりません。放置すると法的・管理上の問題が生じるおそれがあるため、早めの判断が重要です。
【ケース2】納骨堂にスペースがない

先祖代々利用している納骨堂にスペースがないケースもあります。特に古くから使われている納骨堂では、骨壺を安置する棚が限られており、新たにご遺骨を納める余裕がないことがあります。
骨壺の大きさや納骨堂の構造にもよりますが、追加で安置するためには契約の更新や拡張が必要となる場合も。スペースが確保できなければ、新たに別の納骨堂を契約する、あるいは古い骨壺を合祀するなど、供養の方法を再検討することになります。
施設の管理者に相談し、今後の対応を具体的に決めておくことが重要です。
【ケース3】墓じまいをする
近年では、核家族化や少子化が進み、お墓を継続的に管理することが難しい家庭が増えています。また、遠方に住んでいるためにお墓参りが困難であるといった、やむをえない事情で墓じまいをする方も少なくありません。
墓じまいでは、墓石の撤去や更地化の手続きに加え、納められているご遺骨の移動先を決める必要があります。現在では、永代供養や樹木葬、散骨、手元供養など多様な供養方法が選択可能です。
関連記事:ご遺骨はどう処理する?法律を踏まえた正しい処理方法
ご遺骨を適切に供養・弔う方法

ご遺骨をどのように供養するかは、故人様をどのように想い続けていくかを決める大切な選択です。近年では、従来のお墓に納骨する以外にも、さまざまな方法が選ばれています。
ここでは、お墓以外の代表的な供養方法を紹介します。
散骨

散骨は、ご遺骨をパウダー状に粉骨し、海や山など自然の中に撒く散骨です。「節度をもって行う限り違法ではない」とされていますが、どこでも自由に行えるわけではなく、場所や方法には配慮が必要です。
海洋散骨や里山散骨のほか、バルーン葬や宇宙葬など多様なスタイルが選択できます。
樹木葬

樹木葬は、ご遺骨を地中に埋め、その上に樹木を植えて供養する方法です。墓石を建てず、自然の中で静かに眠ることができる点が特徴です。
緑に包まれた環境で故人様を偲ぶことができ、自然や環境を大切にしたい方に選ばれています。永代供養の形をとる樹木葬も多く、後継者がいない方でも安心して利用できます。
永代供養・納骨堂

永代供養墓や納骨堂は、寺院や霊園が管理・供養を代行する方法です。管理やお参りの負担が少なく、後継者がいなくても供養が続けられる点が魅力です。
都市部からアクセス良い場所も多く、屋内型の納骨堂では天候を問わずお参りできるなど、現代のライフスタイルにも適しています。
手元供養

手元供養は、ご遺骨の一部または全部を自宅で保管し、故人様を身近に感じながら供養する方法です。
ミニ骨壺やペンダント、フォトフレーム型の仏壇など、インテリアとしてもなじむデザインが増えています。形式にとらわれず、自分らしい形での供養ができるのが魅力です。
安心して処分・供養するために必要な粉骨

ご遺骨を処分しなければならないとき、その先の供養方法をどう選べば良いか迷うこともあります。選択肢としては、散骨や手元供養、樹木葬、永代供養墓・納骨堂など、お墓以外にもさまざまな方法があります。
これらの方法を行う場合、ご遺骨をパウダー状にする「粉骨」が必要になることも。散骨や手元供養を行うなら必須です。

とこしえでは、ご遺族のご要望に合わせた供養方法ができるように「粉骨サービス」を提供しています。ご遺骨の供養や弔い方でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。





