さまざまな事情によりご遺骨を処理する必要がありながら、方法がわからずに困ってしまう人は多いのではないでしょうか。また、どのような理由で処分することになったとしても、血のつながった大切な家族のご遺骨を後悔のないよう処分をするのに越したことはありません。
ご遺骨の処分は将来に渡って故人様をどのように供養するのか決める重要な判断です。後悔しないようなご遺骨の処分方法をしっかり押さえておきましょう。ここでは、ご遺骨の処分をしなければならないケースや処分方法、供養方法をご説明します。
ご遺骨を処分しなければならないケース
やむをえない事情で、どうしてもご遺骨を処分しなければならないケースあります。ここでは3つのケースを紹介します。
【ケース1】納骨ができない
1つ目は、家庭の事情で代々のお墓に入れない、またお墓を持てないなどのケースが挙げられます。
ご遺骨を納めるための場所の用意がないと埋葬を行うことができません。そのため、納骨できないケースでは、ご遺骨をどのように処分するのか判断しなければなりません。
【ケース2】納骨堂にスペースがない
2つ目は、先祖代々利用している納骨堂にスペースがないケースです。
新しく骨壷を入れようとしても十分なスペースがないということが起こり得ます。納骨堂や骨壺等のサイズによって異なりますが、新しく契約をするか、ご遺骨を処分する方法を検討します。
【ケース3】墓じまいをする
3つ目は、墓じまいするケースです。核家族化や少子化が進み、お墓を継続的に管理することが難しくなっているケースや、やむをえない事情で墓じまいをする人は年々増えています。
お墓を手放すにあたって、当然出てくる問題がご遺骨の処分方法です。最近では、永代供養だけではなく、散骨や手元供養という供養方法の選択肢が増えています。
ご遺骨を適切に処分する方法
お墓に納骨しない前提でご遺骨を適切に処分する方法は主に3つあります。
- 散骨
- 焼き切り
- 手元供養
1つ目の方法は、ご遺骨を散骨するケースです。ただし、散骨はどこでもできるというわけではありませんので、事前に確認して行う必要があります。粉骨から散骨まで代行してくれる業者に依頼することも選択肢の一つです。散骨には海洋散骨や里山散骨、宇宙葬といった方法があります。
2つ目の方法は、火葬場で焼き切り処分を行ってもらう方法です。事前に役所での手続きと火葬場への連絡などが必要です。ご遺骨をゴミとして処分することは違法にあたりますので、ご遺骨の処分を行う際には十分な配慮をします。
3つ目の方法は、自宅でご遺骨を管理する方法です。納骨しないが散骨や焼き切り等は抵抗がある方は、ミニ骨壺やペンダント等にご遺骨を保管して供養できます。
お墓以外の供養方法
先述したように納骨するお墓以外の供養方法にはさまざまな方法があります。
- 海や山、故人のお気に入りだった場所にご遺骨を撒く散骨など
- ご遺骨を地中に納めたその上に樹木を植える樹木葬など
- ご遺骨の一部を手元に置いておく手元供養など
- 永代供養や納骨堂など
これから墓じまい等によってご遺骨の処分方法にお困りでしたら、上記方法を検討してみてはいかがでしょうか。
散骨や手元供養には必要な粉骨
ご遺骨を供養する方法である散骨や手元供養を行うには、ご遺骨を粉骨する必要があります。
大きなままのご遺骨では、散骨や手元供養として一部を手元に置いておくことはできません。細かく粉末状(パウダー状)にしてから保存したり、散骨したりします。
とこしえでは、お客様のご要望に合った供養方法をするための粉骨サービスを行っています。ご遺骨の処分や供養でお悩みの方は、ぜひとこしえまでお気軽にご相談ください。